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株式事務整備について

2011.10.18

一般的には、証券会社や監査法人を選定する段階で代行機関を内定し、株式事務整備についてのサポートを受け、そして設置は公開申請の半年から1年前に行う会社が多いようです。代行機関の設置手続代行機関を設置するために必要な手続は次の通りです。、株主総会での手続定款を変更し、イ.代行機関を置くこと、ロ.代行機関およびその事務取扱場所は取締役会で選定すること、ハ.株主名簿の備付場所、委託する事務内容、会社が委託した事務については取扱わないこと、などについての規定を新設、取締役会での手続き、事業譲渡に伴う名義書換代理人の氏名、住所、事務取扱場所、取次所、委託開始日について決議。あわせて株式取扱規程に名義書換代理人の氏名・住所・事務取扱所・取次所を規定、代行機関との株式事務委託契約締結など。





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